冠婚葬祭のマナーが身につく〜知って得する冠婚葬祭マナー               冠婚葬祭マナーでイイお付き合い
冠婚葬祭 マナー 冠婚葬祭のマナーにまつわる用語は、日常生活で耳では聞きなれていても、
意外に正しく理解されていないこともあります。こちらのコーナーは、そんな
ときにこそお役立ていただければと思い作成させていただきました。

冠婚葬祭マナー

入籍届

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 入籍届(にゅうせきとどけ)


 現在の戸籍から、別の戸籍に入れることを 「入籍」といいます。入籍するには、
「入籍届」 を出します。

ただし、この届出は、次のような
特別の場合に限られています

@ 認知した後、子供を自分の籍に入れる場合
A 再婚した人が、前夫、あるいは、前妻との間にできた子供を、再婚先の籍に
  入れる場合
B 離婚後、自分の戸籍を作った人が子供を引き取って自分の戸籍に入れる
  場合


 また、この入籍届は、入籍する本人が届け出ることになっていますが、本人が15才
未満の場合は、法定代理人が届け出を行います。

 なお、入籍して父または母と氏(姓)の異なる子が、父または母と同じ氏(姓)を名乗る
場合は、家庭裁判所に、「氏の変更許可申立書」を出します。家庭裁判所の許可が
下りたら、「氏の変更許可」の審判書の謄本を添えて 「入籍届」 を出します。



■父母が離婚し、子が父または母と氏(姓)を異にする場合に、子の氏(姓)を父または
  母と同じ氏(姓)に変更する届出での場合
提出する書類 ・入籍届の用紙 (役場の窓口に無料で設置)
添付書類と
必要部数
・父母離婚後の子の戸籍謄本、離婚後の父または母の戸籍謄本
 各一部(本籍が市内の人は戸籍謄本は不要。ただし、入籍する
 戸籍が市外の場合は必要。)
・子の氏の変更許可書一部
必要なもの ・届出人の認印

 ※出生・結婚・養子縁組などのときは、「出生届」 「婚姻届」 「養子縁組届」
   提出するだけでよく、改めて 「入籍届」 を提出する必要はありません。


 ※入籍手続きの時間がない人は、公的書類を集めたり、代理で提出してくれる
  
行政書士(有料)に頼むという方法もあります。

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