現在の戸籍から、別の戸籍に入れることを 「入籍」といいます。入籍するには、
「入籍届」 を出します。
ただし、この届出は、次のような特別の場合に限られています。
@ 認知した後、子供を自分の籍に入れる場合
A 再婚した人が、前夫、あるいは、前妻との間にできた子供を、再婚先の籍に
入れる場合
B 離婚後、自分の戸籍を作った人が子供を引き取って自分の戸籍に入れる
場合
また、この入籍届は、入籍する本人が届け出ることになっていますが、本人が15才
未満の場合は、法定代理人が届け出を行います。
なお、入籍して父または母と氏(姓)の異なる子が、父または母と同じ氏(姓)を名乗る
場合は、家庭裁判所に、「氏の変更許可申立書」を出します。家庭裁判所の許可が
下りたら、「氏の変更許可」の審判書の謄本を添えて 「入籍届」 を出します。
■父母が離婚し、子が父または母と氏(姓)を異にする場合に、子の氏(姓)を父または
母と同じ氏(姓)に変更する届出での場合
提出する書類 |
・入籍届の用紙 (役場の窓口に無料で設置) |
添付書類と
必要部数 |
・父母離婚後の子の戸籍謄本、離婚後の父または母の戸籍謄本
各一部(本籍が市内の人は戸籍謄本は不要。ただし、入籍する
戸籍が市外の場合は必要。)
・子の氏の変更許可書一部 |
※出生・結婚・養子縁組などのときは、「出生届」 「婚姻届」 「養子縁組届」 を
提出するだけでよく、改めて 「入籍届」 を提出する必要はありません。
※入籍手続きの時間がない人は、公的書類を集めたり、代理で提出してくれる
行政書士(有料)に頼むという方法もあります。
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