「死亡届」は人が亡くなったら、7日以内 に提出しなくてはいけません。
戸籍法によって、届出人には、次のような順位があります。
@ 同居の親族
A 同居していない親族
B 親族以外の同居者
C 家主・地主・または、家屋や土地の管理人
しかし、実際には、書類さえ整っていれば、だれが届出をしても受け付けて
もらえます。
● 届出に必要なもの〜死亡届書(死亡診断書に医師の証明が必要)と
届出人の印鑑
● 死亡届の提出先〜死亡者の本籍地、所在地(亡くなった土地)
または届出人の住所地の市区町村役場 |
■■病死の場合〜臨終に立ち会った医師に、「死亡診断書」を書いてもらい、
「死亡届」 と同時に提出します。役所にある 「死亡届」 の
用紙には、注「死亡診断書」 がセットになっています。
■■事故死、
または変死の場合〜自然死以外の事故死・変死の場合は、まず警察に
連絡します。そこで、検察官などによる検死を受け
注「死体検案書」 を作成してもらいます。それを、
「死亡届」 に添えて役所に 届けます。
注:死亡届書の用紙は市区町村役場や病院等に備えられて、用紙サイズは
A3横使いで中央から左側が死亡届、右側が医師が記入する死亡診断書
や検視官が記入する死体検案書の併用形式
■■遠方での死亡〜旅行中や出張先で死亡した場合、その土地で届け出て、
埋火葬することもできます。外国で死亡した場合は、その
国にある大使館・公使館・領事館のいずれかに届け出ます。
※国外で死亡したときの死亡届の提出期限は、その事実を
知った日から三ヶ月以内)
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